建築基準法では原則として幅員が4m以上ないと消防車などの緊急車両が入っていけないため「道路」と認められません。
ただし、建築基準法施行前から使われていた既存の道路かつ、行政から指定をうけた幅員が4m未満のものの場合には道路とみなされます。
また、道路の中心線から2m後退した線を道路境界線とみなせば、建物を建てることも可能となります。
二項道路に接している敷地に建築する場合は、状況に応じてセットバックする必要があります。
ご参考
「二項道路」の由来は建築基準法第42条第2項で規定されていることからそう呼ばれています。
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